「大きな工事を受けるなら、特定建設業許可が必要」と思っていませんか。一般と特定を分ける中心的な基準は、受注額そのものではなく、元請として下請へ発注する金額です。
この記事の結論
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が税込5,000万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。建築一式工事では税込8,000万円以上が基準です。一般・特定は会社の規模だけで決まるものではありません。
判断するのは「直接請けた工事の下請総額」
一般建設業許可でも、元請として請け負う工事金額に一律の上限はありません。まず、その工事を発注者から直接請け負う立場なのか、他の建設会社から下請として受ける立場なのかを確認します。
特定建設業許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った工事を、上記の金額以上で下請に出す場合です。下請業者として受注する場合は、自社がさらに下請へ出す金額だけを理由に、この特定許可の基準が適用されるわけではありません。
金額は1社分だけでなく、その工事で自社が直接締結する下請契約の合計で見ます。複数社に分けて発注していても合算が必要です。
具体例で見る一般と特定の違い
建築一式工事以外で、施主から税込1億円の工事を直接受注し、自社施工分などを除いた下請契約の合計が税込3,000万円であれば、受注額が1億円というだけで特定許可が必要になるわけではありません。
一方、同じ工事についてA社に税込3,000万円、B社に税込2,000万円を発注すると、合計は5,000万円です。基準額ちょうども「以上」に含まれるため、特定許可が必要になります。
建築一式工事では8,000万円以上という別の基準になります。建物に関する工事でも、塗装や管工事などの専門工事として請け負う場合まで、8,000万円の基準になるわけではありません。
古い金額の情報に注意
この基準は2025年2月1日に引き上げられています。以前の「4,500万円・建築7,000万円」という説明を見かけた場合は、情報の日付を確認しましょう。
また、受注時の見積りだけでなく、追加・変更工事によって下請総額が増える場合も確認が必要です。基準を超える計画があるなら、特定許可への切替えを含めて先に検討しておくと、契約の段階で慌てずに済みます。
特定許可は取得要件も厳しくなる
特定許可では、一般許可より厳しい技術者要件と財産的基礎が求められます。財産面では資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上に加え、欠損や流動比率に関する基準もあります。単に銀行残高が4,000万円あればよいという意味ではありません。
技術者についても、業種によって使える資格や経験の条件が異なります。特に建築・管工事などの指定建設業では、実務経験だけで要件を満たすことはできません。
一般と特定は、元請として1件の工事で締結する下請契約の合計額から判断します。特定が必要になりそうなときは、金額だけでなく技術者と財務の条件も合わせて確認しましょう。
今後の受注予定も含めて考える
現在の仕事では一般許可で足りても、取引先や施工体制が変わると特定許可が必要になる場合があります。判断に迷うときは、工事内容と下請発注の見込みを整理して行政書士に確認すると、取得を検討する時期も考えやすくなります。
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