「県外の工事を受けるなら、大臣許可が必要なのだろうか」
知事許可と大臣許可は、名前から工事をできる範囲が違うように見えます。ですが、区分を決めるのは工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所の配置です。
この記事の結論
建設業の営業所が一つの都道府県内だけにある場合は知事許可、二つ以上の都道府県にある場合は大臣許可です。知事許可でも他県の工事を請け負えます。希望で選ぶというより、営業所の実態に応じて区分を確認します。
営業所が何県にあるかで考える
同じ県内に本店と支店が複数あっても、建設業の営業所がその県内だけなら知事許可です。
例えば、大阪府内に二つの営業所があり、兵庫県や京都府の現場でも工事をする場合、工事現場が県外にあることだけで大臣許可になるわけではありません。
一方、大阪府と兵庫県の両方に建設業の営業所を置くなら、大臣許可の対象になります。現場の数ではなく、営業所の所在地を確認することがポイントです。
倉庫や資材置場も、営業所として数える?
建設業法上の営業所は、継続して請負契約の締結などに関わる拠点を指します。見積り、入札、契約などをどこで行っているかが判断材料になります。
単に登記上の本店であるだけで建設業の営業をしていない場所や、資材の保管だけを行う場所が、すべて該当するわけではありません。反対に、名称が倉庫でも、実際に営業所としての業務を行っていれば、実態の確認が必要です。
他拠点への指導監督を行う本店なども含め、名称だけで決めないようにしましょう。
大臣許可の方が、大きな工事を受けられる?
知事・大臣の区分は、請負金額の上限を分けるものではありません。大臣許可が知事許可より上位の資格という意味でもありません。
一般建設業と特定建設業の区分は別にあり、発注者から直接請け負った工事で、下請へ出す金額などに応じて判断します。知事許可にも一般・特定、大臣許可にも一般・特定があります。
「県外の大きな工事だから大臣許可」とまとめて判断せず、営業所と下請発注の条件を分けて確認します。
他県に営業所を増やすときは、事前に準備
知事許可を持つ事業者が他県にも建設業の営業所を設ける場合は、大臣許可への「許可換え新規」などの手続きが関係します。住所の変更届だけで済むとは限りません。
新しい営業所では、担当する業種に対応した営業所技術者等の配置や、営業所としての実態も確認します。
例えば、受注が増えたので隣県に事務所を借りる場合、契約業務を始める時期と許可手続きを合わせて考えておく必要があります。
知事許可・大臣許可は、工事をする地域ではなく、建設業の営業所が何都道府県にあるかで判断します。拠点を増やす場合は、そこで行う業務と人員配置まで確認しましょう。
拠点の役割を整理すると、必要な手続きが見えてきます
本店、支店、倉庫などで、誰が見積りや契約を行っているかを整理してみましょう。今後拠点を増やす予定も、合わせて確認するとよいでしょう。
営業所に当たるかや手続きの順番に迷う場合は、行政書士に確認する方法もあります。実際の業務に合わせて区分を整理すれば、移転や出店の準備を進めやすくなります。
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