千葉県の現場から廃材を運ぶために許可を取りたいものの、県庁に申請するのか、市に申請するのか分からない。電子申請と聞いたが、書類も郵送するのだろうか。初めての申請では、制度の要件と窓口の手順を分けて確認すると整理しやすくなります。
この記事では、千葉県知事の許可を受ける、通常の産業廃棄物収集運搬業の新規申請を中心に説明します。積替え保管を行わないケースを基本とします。
この記事の結論
千葉県での申請は、まず運搬する地域から県と市のどちらが許可窓口になるかを確認します。県への積替え保管なしの申請は、協会への予約、電子サービスでの手続き、書類の郵送、電子納付を組み合わせて進めます。
最初に県の許可でよいかを確認する
申請先は、会社の本店所在地だけでは決まりません。実際に廃棄物を積み込む場所と荷降ろしする場所から確認します。
千葉県は、積替え保管なしで新たに事業を行う場合、一つの政令市・中核市の区域内のみで業を行うケースはその市、それ以外は県を申請先として案内しています。千葉市・船橋市・柏市の区域が関係する場合は、この区分を確認しましょう。
県知事の許可を取得した場合は、その許可の事業範囲内で県内全域の業務を行えるのが基本です。ただし、市内での積替え保管などは別の確認が必要です。
県外へ運ぶなら相手側の許可も確認する
例えば、千葉県内の現場で積み込み、茨城県内の処分場へ運ぶ計画なら、千葉県側だけで準備を終えることはできません。荷降ろし先の許可も含めて整理します。
既存の許可を持っている場合は、許可証の有効期限だけでなく、取り扱える廃棄物の種類も照合します。
予約前に運搬計画と講習の予定を固める
申請準備では、次の事項を確認します。
- 法人か個人か、申請する名義
- 積込み場所、搬入先、取り扱う廃棄物の種類
- 使用する車両・容器と駐車場
- 講習の受講者、課程、修了証の準備状況
- 決算書や納税証明書など、経理関係の資料
「建設廃材一式」という呼び方のままでは申請品目を決めにくいため、木くず、金属くずなど実際に運ぶ物を具体化します。搬入先の受入品目と自社の申請品目が合うかも確認が必要です。
講習を受ければ直ちに運搬できるわけではありません。修了証は許可申請で使う資料の一つです。
千葉県への申請は五つの手順で進める
千葉県の現行案内では、次の流れです。
- 千葉県産業資源循環協会に電話で申請日を予約し、予約番号を取得する
- 予約番号を使い、ちば電子申請サービスで手続きする
- 申請書と添付書類を作成する
- 協会へ申請書類を郵送する
- 案内に従って申請手数料を電子納付する
電子申請サービスへの入力だけで、書類提出まで終わるわけではありません。 県の案内では、申請日である予約日の10日前から前日までに、協会へ書類が届くように郵送します。
提出部数は正本1部です。代理人に依頼する場合には、申請者の押印がある委任状も必要です。受付状況は電子申請サービスの処理履歴で確認する仕組みとなっています。
なお、提出書類一覧のPDFに旧来の提出部数や返送用封筒の説明が残る場合があります。郵送方法と部数は、更新された県の「許可の手続」と電子申請の案内を確認し、不一致があれば窓口で確かめましょう。
手数料と期間は別々に確認する
千葉県の通常の産廃収集運搬業の新規申請手数料は81,000円です。このほか、講習費、証明書代、郵送費、依頼する場合の行政書士報酬などが必要です。
県の案内する審査期間は概ね60日です。手数料が納入されるまでの期間は標準処理期間に含まれません。
この60日は、講習の予約や書類収集を始めてからの日数ではありません。申請準備と申請後の審査を分け、補正が必要になる可能性も考えて、運搬開始予定から逆算します。
積替え保管やPCBを扱う場合は事前相談が必要
現場から運んだ廃棄物を、自社ヤードでいったん降ろしてまとめる計画は、積替え保管の検討が必要です。「自社の土地なので自由に置ける」とは判断できません。
千葉県は、積替え保管を含む申請やPCBの収集運搬について、廃棄物指導課への事前連絡を求めています。本記事の通常の申請手順だけで進めず、施設や廃棄物の条件に応じた案内を受けます。
千葉県の手続きでは、許可を判断する県と、予約・書類受付を行う協会の役割を区別すると迷いにくくなります。電子手続き、郵送、納付のそれぞれを終えたか、担当者が確認できるようにしておきましょう。
現場と搬入先を整理して申請窓口を確かめる
まずは運搬予定の現場・搬入先の住所と、廃棄物の種類を一覧にします。そのうえで申請先を確認し、講習の空きと予約可能日を調べると、無理のない予定を組みやすくなります。
県と市の区分、複数県の申請、書類のそろえ方に迷う場合は、千葉県の産廃許可に詳しい行政書士に相談する方法もあります。
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