「現場の廃材を自分のトラックで運びたい」「元請から産廃の許可を取ってほしいと言われた」。建設業や解体業の仕事では、工事の許可とは別に、廃棄物を運ぶための許可が関係することがあります。
まず確認したいのは、誰が出した廃棄物を、誰が、どこからどこへ運ぶのかです。この記事では、主に「産業廃棄物収集運搬業・積替え保管なし」の許可を検討する方に向けて、基本を説明します。
この記事の結論
他社が排出した産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。自社が排出したものを自社で運ぶ場合とは区別します。建設現場では、実際に作業した会社と、廃棄物の排出事業者が同じとは限らない点が大切です。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物を他者から受託して収集・運搬する事業のための許可です。「産廃許可」と略されますが、収集運搬業と処分業、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物などで区分が異なります。
収集運搬業の許可を取っただけで、廃棄物の処分まで自由にできるわけではありません。また、建設業許可や解体工事業登録とは別の制度です。
「工事を請け負えるか」と「現場の廃棄物を運べるか」を分けて考えると、必要な手続きを整理しやすくなります。
許可が必要なケース・不要となるケース
| 運び方 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 他社が排出した産廃を受託して運ぶ | 業として行う場合、原則として収集運搬業許可が必要 |
| 自社が排出した産廃を自社で運ぶ | 収集運搬業許可は原則不要。ただし処理基準などは守る必要がある |
| 下請として工事現場の廃材を運ぶ | 「自分が作業して出したもの」という理由だけで自社運搬とは判断できない |
建設工事に伴って生じる廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者です。例えば、下請の内装業者が撤去作業を行い、その廃材を自社の車で処分場へ運ぶ場合でも、原則として収集運搬業許可が必要になります。
一定の小規模工事などには例外がありますが、工事の種類、運搬量、運搬先、契約書面など複数の条件が関係します。「少量だから」「ついでに運ぶだけだから」と自己判断せず、具体的な契約と運搬方法を確認しましょう。
取得前に決める3つのこと
1. 何を運ぶか
許可は、取り扱う廃棄物の種類に対応して取得します。現場の廃材をひとまとめにせず、がれき類、廃プラスチック類など、予定する品目を整理します。
石綿を含むものなどは、分類や必要な許可の範囲、運搬方法の確認が重要です。一般的な産廃許可ですべて扱えるとは考えないようにしましょう。
2. どこで積み、どこで降ろすか
必要な許可の地域は、会社の所在地だけでは決まりません。積込み場所と荷降ろし場所を確認して、申請先を整理します。
申請先は、事業を行う区域や積替え保管の有無などによって、都道府県または廃棄物処理法上の政令市になります。複数の都道府県で積込み・荷降ろしを行う予定がある場合は、それぞれの地域で必要な許可を確認します。予定する現場と搬入先の住所を用意すると、申請先を整理しやすくなります。
3. 途中で積み替えたり、保管したりするか
「積替え保管なし」は、運搬途中に積み替え・保管を行わない区分です。現場から持ち帰った廃棄物を自社の置場へ降ろし、まとめて後日運ぶ計画なら、同じ前提で進めることはできません。
置場を使う予定がある場合は、土地や設備の準備を進める前に、所管の自治体へ確認します。
主な要件と準備するもの
許可では、主に次の点を確認します。
- 知識・技術: 所定の講習会の修了など。誰が受講すべきか、修了証が申請に使えるかを確認します。
- 車両・容器等: 運ぶ廃棄物に合い、飛散や流出を防げる設備を用意します。
- 経理的基礎: 事業を継続できる財務状況を、決算書などで確認します。
- 欠格要件: 申請者や対象となる役員等が、法令で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
個人事業主も申請できますが、法人とは必要書類や確認対象が異なります。まずは講習会修了証の有無、車両の情報、駐車場、決算・申告関係の資料を整理しましょう。必要書類は申請先の最新の一覧に合わせます。
申請から仕事を始めるまでの流れ
- 運ぶ品目、積込み・荷降ろし場所、積替え保管の有無を決める。
- 申請先と要件を確認し、講習・車両・書類の準備を進める。
- 申請先の方法に従って予約・申請・手数料納付を行う。
- 審査中の確認や補正に対応する。
- 許可取得後、許可の範囲と運搬時のルールを確認して業務を始める。
申請手数料、審査にかかる期間、予約・提出の方法は、申請先の自治体の最新案内で確認します。複数の自治体へ申請する場合は、それぞれの費用と日程を見込んで準備しましょう。
費用は、申請手数料に加え、講習会の受講料、証明書の取得費用、依頼する場合の行政書士報酬などを分けて考えます。自治体が示す審査期間だけでなく、講習会の受講や書類の準備にかかる時間も見込むことが大切です。
産廃許可の準備は「誰の廃棄物を、何の車で、どこからどこへ運ぶか」から始めます。許可取得後も、契約・マニフェスト・車両表示など、業務に応じたルールの確認が必要です。
運びたい仕事の内容から、必要な許可を整理する
まずは廃棄物の種類、積込み・荷降ろしの場所、使用する車両、積替え保管の予定をまとめてみましょう。元請・下請の関係が分かる契約内容も、判断の手がかりになります。
許可の要否や申請先に迷う場合は、産業廃棄物の手続きに詳しい行政書士に相談する方法もあります。複数の都道府県で運ぶ予定がある場合も、必要な許可と準備の順番を整理してもらうと進めやすくなります。
関連記事
参考資料
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(許可の原則・要件、建設工事に伴う廃棄物の処理責任)
- 環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可」(許可手続きの概要)
- 環境省「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」・建設廃棄物処理指針(元請・下請の関係、運搬の例外、積替え保管など)
- 環境省「産業廃棄物の収集運搬業許可の合理化」(都道府県・政令市の許可の整理)
- 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「講習会・研修会」(講習会の案内)
- 環境省「都道府県・政令市における廃棄物・リサイクルに関する情報」(各地域の公式情報への案内)
具体的な申請書類・提出方法・手数料・審査期間は、実際の申請先の最新案内を確認してください。
