経験や資格、資金の条件が整っていても、建設業法の「欠格要件」に該当すると許可を受けられません。ただし、過去に何か問題があったというだけで、一律に申請できなくなるわけではありません。
この記事の結論
欠格要件は、破産後の復権の有無、一定の処分歴・刑罰歴、暴力団との関係などを、法律の定めに沿って確認するものです。本人だけでなく役員等も対象になるため、該当する人と出来事の内容・時期を分けて確認しましょう。
誰について確認する?
個人事業では事業主本人、法人では役員等が主な確認対象です。支店長などの「政令で定める使用人」や、法人に対して一定の支配力を持つ人なども関係するため、代表者だけを確認すれば足りるとは限りません。
例えば、社長には問題がなくても、別の役員が対象となる欠格要件に該当していれば、法人の申請に影響します。申請直前に役員を増やした場合なども、対象者の確認が必要です。
申請前に確認したい主なチェック項目
次の項目は、確認の入口となる主な例です。これだけで全ての欠格要件を判定できる一覧ではありません。
- 破産手続開始の決定を受け、まだ復権を得ていない人がいないか
- 不正な手段での許可取得など、一定の理由による許可取消しや、関連する処分歴がないか
- 拘禁刑以上の刑や、法律で定める特定の罰金刑について、確認が必要な経歴がないか
- 暴力団員等に該当する人や、暴力団員等が事業活動を支配する関係がないか
- 申請書・添付書類に虚偽の記載や、重要な事実の記載漏れがないか
該当しそうな項目があれば、その時点で「絶対に取れない」と決めるのではなく、対象者、理由、処分や刑の内容、日付を確認します。
「過去に破産」「罰金を払った」だけでは判断できない
破産に関する要件は、破産の経験が一度でもあるかではなく、復権を得ているかがポイントです。昔の出来事だけを理由に、申請を諦める必要はありません。
刑罰も、すべての罰金が同じ扱いではありません。対象となる法令や罪、刑の内容、執行の状況などによって判断が変わります。一定の刑罰では、刑の執行を終えた日などから5年という期間が関係しますが、単純に事件があった年から数えるものではありません。
「もう何年も前だから大丈夫」「罰金だから関係ない」と自己判断せず、内容と起算日を確認することが大切です。
確認書類だけで全てが分かるわけではない
申請時には、誓約書や行政庁が指定する証明書などを用意します。ここでいう「身分証明書」は、市区町村が発行する証明書を指す場合があり、運転免許証などの本人確認書類とは異なります。
また、証明書が取れたことだけで、全ての欠格要件に該当しないと確認できるわけではありません。申請内容を正確に説明できるよう、必要な事実を整理しておきます。
許可を取った後にも関係する
欠格要件は申請時だけの問題ではありません。許可後に該当すると、取消しなどにつながる場合があります。役員の交代時や処分を受けた場合は、必要な届出とともに確認が必要です。
欠格要件は、出来事の名前だけで判断せず、誰に、どのような事情が、いつ生じたかを確認します。過去の経歴があることと、現在も欠格要件に該当することは同じではありません。
気になる経歴は、準備の初めに整理する
不安な項目があれば、分かる範囲で関係書類と日付をまとめておくと確認しやすくなります。行政書士や申請先に早めに確認することで、申請を進められるか、追加の確認が必要かを整理できます。
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