「500万円未満なら建設業許可はいらない」と聞いたことはあっても、500万円をどう計算するのか迷う方も多いでしょう。
この記事の結論
建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が500万円未満(税込)なら「軽微な建設工事」とされ、建設業許可がなくても請け負えます。材料費などを含めた判定には注意が必要です。
目次
建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?
建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事が軽微な建設工事にあたります。建築一式工事では、1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が基準です。
500万円の判断で注意したいこと
注文者から材料の提供を受ける場合、その材料の市場価格や運送費も加えて判断します。また、1つの工事を正当な理由なく複数の契約に分けても、合計額で判断されます。
POINT
「契約書が500万円未満なら必ず許可不要」とは限りません。実際の工事内容と金額を確認することが大切です。
500万円に近い工事が増えたら?
現在は軽微な工事だけでも、500万円に近い工事の相談が増えているなら、早めに許可要件を確認しておくと安心です。許可が必要になってから準備を始めると、受注したい工事に間に合わない場合があります。
まとめ
建設業許可が不要かどうかは、工事の種類と請負代金で判断します。特に500万円前後の工事では、材料費なども含めて確認しましょう。
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