下請が建設現場の廃材を運ぶには産廃許可が必要?元請との関係を解説


内装工事や設備工事の現場で、元請から「作業が終わったら廃材も持って帰ってほしい」と頼まれた。自分たちの作業で出た廃材だから、自社の車でそのまま運んでよいと考えていないでしょうか。

建設工事の廃棄物は、実際に作業した会社と、廃棄物処理法上の排出事業者が一致するとは限りません。ここでは、下請が産業廃棄物に当たる廃材を運ぶときの許可と、元請との役割を整理します。

目次

建設廃棄物の排出事業者は原則として元請

排出事業者とは、廃棄物を適正に処理する責任を負う事業者のことです。建設工事が複数の請負関係で行われる場合、廃棄物処理法では、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者として扱います。

例えば、施主がA社に改修工事を依頼し、A社がB社へ内装工事を下請に出した場合です。B社の職人が撤去作業をして出した廃材でも、その建設工事に伴う廃棄物は原則としてA社が排出事業者です。

「自分で取り外した廃材だから自社の廃棄物」という判断はできません。 二次下請や一人親方でも、基本となる考え方は同じです。

自己運搬と下請による運搬を分けて考える

自らの産業廃棄物を自ら運ぶ場合と、他者から委託を受けて運ぶ場合は、許可の扱いが異なります。

運搬する人と状況基本となる考え方
排出事業者である元請が自ら運搬する自己運搬に当たる場合、収集運搬業許可は原則不要。ただし処理基準などは守る
下請が元請から運搬を請け負う他者の産業廃棄物を運ぶため、原則として収集運搬業許可が必要
許可を持つ収集運搬業者に委託する許可の地域・品目・条件と委託内容が合っているか確認する

元請が許可を持っていても、下請がその許可を借りて運搬することはできません。また、建設業許可を持つことによって、産廃の収集運搬業許可まで得られるわけではありません。

運搬費を工事代金に含めている場合にも、請求書の費目だけで許可の要否が変わるとは考えないようにしましょう。

許可不要となる例外は条件をまとめて確認する

法令には、一定の建設工事から生じる廃棄物を、書面による請負契約に基づいて下請が自ら運ぶ例外があります。ただし、通常の下請運搬全般を認める規定ではありません。

確認対象には、次のような条件があります。

  • 工事の種類や請負代金などが定められた範囲に入るか
  • 特別管理産業廃棄物ではないか
  • 1回当たりの運搬量と区分方法が条件を満たすか
  • 元請の使用権原がある施設など、運搬先の条件を満たすか
  • 運搬途中の保管を行わないなど、運搬方法が適切か
  • 書面での請負契約と車両に備え付ける書類が整っているか

これは確認項目の概要であり、この一覧だけで例外への該当を確定できるものではありません。例えば小規模な維持修繕工事でも、量や運搬先などの条件が合わなければ利用できません。

解体工事や新築工事の廃材を「軽トラック1台分だから」という理由だけで例外扱いにすることもできません。例外を使いたい場合は、契約書と具体的な運搬計画を示して行政窓口に確認します。

許可があっても契約やマニフェストの確認が必要

下請が必要な収集運搬業許可を持つ場合でも、元請と下請の間で運搬の委託内容を適切に定める必要があります。通常の処理委託では、排出事業者である元請が、運搬業者・処分業者との契約やマニフェストの管理を行います。

マニフェストは、廃棄物がどこへ運ばれ、どのように処理されたかを確認するための管理票です。運搬する下請は、自社が受託する範囲と、引渡し先、記載・報告の担当を確認します。

「元請から言われたから」「処分場が受け入れてくれるから」という事情だけでは、適法な運搬の根拠になりません。許可の有無と、契約・管理の体制を一緒に確かめることが大切です。

POINT

判断の出発点は、廃材を出した作業者ではなく、工事の契約関係です。元請・下請の立場を確認したうえで、誰が運搬し、どの許可や例外を根拠に行うのかを明確にしましょう。

工事契約と廃材の行き先を確認する

運搬する前に、工事の発注関係、廃材の種類・量、積込み場所、搬入先、自社の許可証を確認しましょう。許可の範囲に入らない場合は、必要な許可を持つ業者への委託など、元請と処理方法を見直します。

例外の適用や自社で取得すべき許可が分からない場合は、行政の廃棄物担当窓口や、産廃許可に詳しい行政書士に相談する方法もあります。

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参考資料

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