「建設業許可には500万円必要と聞いたけれど、申請料とは別に払うのだろうか」
「資本金が500万円ないと、申請できないのだろうか」
財産的基礎の要件は、数字だけを見ると誤解しやすいところです。ここでは、一般建設業許可を初めて取る場合を中心に、確認の考え方を紹介します。
この記事の結論
一般建設業許可の新規申請では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどで財産的基礎を確認します。500万円は行政庁へ支払う費用ではなく、資本金だけで判断するものでもありません。
工事を続けるための資金面を確認する要件です
建設工事では、代金が入る前に材料を購入したり、人件費を支払ったりすることがあります。財産的基礎は、許可が必要な規模の工事を履行できるだけの資金面の基盤を確認するための要件です。
一般建設業では、自己資本や資金調達能力のほか、直前の過去5年間、許可を受けて継続営業した実績を使う基準もあります。ただし、初めて許可を取る方は、この営業実績の基準は使えません。
特定建設業には別の、より厳しい財務基準があるため、この記事の500万円の説明だけでは判断できません。
方法1:決算書などで自己資本を確認する
法人の場合、自己資本は基本的に貸借対照表の純資産合計を確認します。会社を設立したときの資本金と、現在の自己資本は同じとは限りません。
例えば、資本金が300万円でも、利益の蓄積などで純資産が600万円になっていれば、自己資本の基準を検討できます。反対に、資本金が500万円あっても、赤字の累積で純資産が減っていれば、この方法では満たさない場合があります。
個人事業主は法人とは計算方法が異なるため、確定申告関係の資料や財務諸表をもとに確認します。設立直後など、決算を終えていない場合の資料も、申請先の案内に合わせます。
方法2:資金調達能力を資料で確認する
自己資本の基準を満たさない場合でも、500万円以上の資金調達能力を証明する方法を検討できます。預金残高証明書や、金融機関の融資証明などが確認資料になる場合があります。
例えば、決算上の自己資本が500万円未満でも、申請者の預金残高を使って確認できる可能性があります。
ただし、法人の申請で代表者個人の口座をそのまま使えるとは限りません。誰の資金か、どの書類で証明するかを確認する必要があります。
残高証明書は、取るタイミングにも注意
残高証明書を使う場合は、証明する日や申請までの期間、口座名義などについて、申請先の取扱いを確認します。
ほかの書類がそろう前に取得すると、申請時には取り直しになる場合があります。通帳の写しだけで足りると自己判断せず、必要な形式を確認してから準備しましょう。
「銀行口座に500万円をずっと動かさず置く」という一律の要件ではありません。 一方、証明書の準備だけでなく、工事に必要な運転資金も見込んでおくことが大切です。
500万円は申請費用ではありません。資本金や預金残高の数字だけで決めず、自己資本と資金調達能力のどちらの方法で確認できるか、手元の資料から検討しましょう。
証明書を取る前に、使える方法を確認する
まずは直近の決算・申告資料と、預金の状況を整理してみましょう。資本金が500万円に届かないという理由だけで、申請できないと決めつける必要はありません。
資料の見方や証明方法に迷うときは、行政書士に確認する方法もあります。必要な資料と取得時期が分かると、ほかの申請準備と合わせて進めやすくなります。
関連記事
参考資料
建設業許可について詳しく知りたい方へ
建設業許可の要件・費用・申請の流れなど、初めての方にもわかりやすくまとめています。
