建設業許可の500万円は税込み?材料費は?

「見積りが490万円なら、建設業許可は必要ない?」工事の金額が500万円に近づくと、こんな疑問が出てきます。しかし、建設業許可が必要かどうかは、見積書に書かれた金額だけでは判断できない場合があります。税込金額・支給材料・契約の分け方という3つのポイントを、具体例とともに確認しましょう。

目次

500万円は税込で判断する

建築一式工事以外の建設工事では、原則として1件の請負代金が**500万円未満(税込)**であれば、建設業許可を受けずに請け負える「軽微な建設工事」に該当します。500万円ちょうどは「500万円未満」ではないため、原則として許可が必要です。

例えば、税率10%の工事で、税抜450万円なら税込495万円です。一方、税抜460万円なら税込506万円となり、500万円の基準を超えます。税抜金額だけを見て判断しないようにしましょう。

なお、建築一式工事には別の基準があります。詳しくは「建設業許可が不要なケースとは?500万円未満『軽微な工事』の基準」で解説します。

支給材料がある場合は材料費も加える

注文者(発注者や元請会社など)から材料を支給される工事では、請負代金に支給材料の市場価格と運送費を加えて500万円の基準を判断します。自分の見積書に材料費が載っていなくても、計算から除外できるとは限りません。

例えば、工事の請負代金が税込440万円で、注文者から支給された材料の市場価格が税込70万円、運送費がかからないとします。この場合、判断に使う金額は合計510万円です。請負代金そのものは500万円未満でも、原則として許可が必要になります。

材料を支給される場合は、契約前に材料の価格や運送費を注文者に確認しておくことが大切です。

POINT

「自社の工事代金は500万円未満だから大丈夫」とは限りません。支給材料がある場合は、その価格も含めて確認しましょう。

契約を分ければ500万円未満になる?

1つの工事を複数の契約に分けても、同じ業者がその工事の完成を請け負う場合は、原則として契約金額を合算して判断します。正当な理由があって分割した場合は例外がありますが、単に500万円の基準を避けるための分割はできません。

例えば、同じ工事について「前半の施工300万円」「後半の施工250万円」と契約を分けた場合、合計は550万円です。契約書が2枚あり、それぞれ500万円未満でも、それだけで許可不要とは判断できません。

工事の内容や契約を分けた理由によって判断が変わるため、迷う場合は契約前に申請先の行政庁へ確認しましょう。

判断に迷いやすい3つのケース

Q.元請ではなく下請でも500万円の基準は同じ?

はい。建築一式工事以外では、元請・下請を問わず、原則として1件の請負代金が税込500万円未満かどうかで判断します。下請工事でも、注文者からの支給材料があればその価格などを加えて確認します。

Q.税込500万円ちょうどなら許可はいらない?

いいえ。基準は「500万円以下」ではなく「500万円未満」です。税込500万円ちょうどの工事は、原則として建設業許可が必要です。

Q.追加工事が発生して500万円以上になりそうな場合は?

当初の契約金額だけで判断せず、追加工事を含めて同じ工事の請負代金がどうなるか確認する必要があります。追加契約を結ぶ前に、工事内容と合計金額を整理し、必要に応じて許可行政庁に確認しましょう。

まとめ

建設業許可の500万円基準を確認するときは、税込金額・支給材料・分割契約の3点が重要です。見積書の金額が500万円未満でも、材料の支給や追加・分割契約によって判断が変わることがあります。500万円に近い工事を受注する場合は、契約前に確認しておきましょう。

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