一人親方として建設業許可を取りたいとき、「会社の社会保険に入っていないと申請できないのだろうか」と迷うことがあります。ここでは、本当に一人で事業を営む個人事業主なのか、法人なのか、従業員がいるのかを分けて考えます。
この記事の結論
建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務がある場合に必要な届出をしていることが求められます。従業員のいない個人の一人親方に、法人と同じ加入を一律に求める制度ではありません。
個人で一人だけの場合は、事業所の加入義務を確認
従業員を雇わず、自ら独立した事業者として働く個人の一人親方は、通常、事業所として健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用対象になりません。申請では、それぞれの制度で適用除外に当たるかを確認します。
ただし、これは本人の医療保険や年金への加入が不要という意味ではありません。国民健康保険や国民年金など、本人に適用される制度の手続きは別に必要です。
「建設業許可のための事業所の届出」と「自分自身の保険・年金」を分けると、混同を避けやすくなります。
同じ一人でも、法人にすると扱いが変わる
代表者一人の会社でも、役員報酬を受けて常時働く場合などは、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象です。「従業員がいないから、法人でも個人事業と同じ」とは考えられません。
一方、代表者だけで労働者を雇っていない場合は、通常、代表者本人を雇用保険に加入させるものではありません。健康保険・厚生年金と雇用保険で判断が異なる点に注意しましょう。
例えば、一人親方から一人会社へ法人成りする場合は、建設業許可の引継ぎと同時に、社会保険の切替えも確認します。
人を雇うときは、保険ごとに見直す
個人事業でも、建設業で常時5人以上の従業員を使用する事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。
雇用保険は「5人未満なら不要」という制度ではなく、雇った人の労働時間や雇用見込みなどによって加入を判断します。人数だけで全ての保険をまとめて判断しないことが大切です。
また、建設国保などに加入している場合も、それだけで厚生年金まで不要になるわけではありません。健康保険の適用除外承認など、必要な手続きと組合の条件を確認します。
労災の特別加入は、別の制度
一人親方の労災保険特別加入は、健康保険・厚生年金・雇用保険とは別の仕組みです。加入できる要件を満たす一人親方が、承認された団体を通じて任意で加入します。
元請から現場入場の条件として特別加入を求められることもありますが、それを建設業許可の社会保険要件と混同しないようにしましょう。許可の条件と、取引先・現場の条件は分けて確認します。
契約名より、実際の働き方が大切
「一人親方」「外注」という契約名でも、実態として指揮命令を受ける労働者に当たる場合があります。書類上の名称だけで適用除外と決めることはできません。
働く時間や場所、仕事の進め方などに照らし、必要に応じて年金事務所や労働関係の窓口にも確認します。
個人か法人か、従業員がいるかで必要な届出は変わります。健康保険・厚生年金・雇用保険をそれぞれ確認し、労災特別加入や現場の入場条件とは分けて整理しましょう。
現在の形態と加入状況を整理する
申請前に、個人・法人の別、従業員の有無、現在加入している保険をまとめてみましょう。許可申請上の記載や確認資料に迷う場合は、行政書士に確認し、保険の適用判断が必要な点は担当窓口につなげて整理する方法もあります。
関連記事
参考資料
建設業許可について詳しく知りたい方へ
建設業許可の要件・費用・申請の流れなど、初めての方にもわかりやすくまとめています。
