建設業許可の費用を調べると、9万円、15万円、5万円など、さまざまな金額が出てきます。これは主に、知事許可か大臣許可か、新規か更新かといった申請区分が違うためです。
この記事の結論
新規申請で行政庁へ納める費用は、知事許可が9万円、大臣許可が15万円です。更新・業種追加はそれぞれ5万円が基本です。これらは行政書士報酬や証明書の取得費とは別にかかります。
申請区分ごとの基本額
以下は、一般建設業・特定建設業のいずれか一方を申請する場合の基本額です。
| 申請の種類 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 15万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
知事許可の新規は申請手数料、大臣許可の新規は登録免許税という違いがあります。日常的にはまとめて「申請にかかる費用」と説明されますが、納付方法などを調べるときは区分を確認しましょう。
知事許可か大臣許可かは、営業所で決まる
建設業の営業所が1つの都道府県内だけにある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可です。
たとえば、営業所が埼玉県だけにあり、東京都や千葉県の現場でも工事をする場合、工事場所が県外というだけで大臣許可になるわけではありません。手数料の安い方を自由に選ぶ仕組みでもありません。
業種が増えると、その数だけ料金がかかる?
同じ申請区分で複数の業種を同時に申請する場合、原則として業種数に比例して手数料が増えるわけではありません。たとえば、知事・一般の新規申請で大工工事業と内装仕上工事業を一緒に申請する場合、基本額は2業種で18万円ではなく9万円です。
ただし、各業種の技術者要件などを満たす必要があります。「料金が同じだから」と、経験や資格の裏付けがない業種まで申請できるわけではありません。
一方、一般と特定の両方を新規で申請する場合は、それぞれに費用がかかり、知事許可なら合計18万円、大臣許可なら合計30万円になります。更新と業種追加を組み合わせる場合なども、単独申請とは金額が変わるため確認が必要です。
納付方法は提出先の案内で確認
収入証紙、電子納付など、利用できる方法は申請先や提出方法で異なります。大臣許可の新規は登録免許税のため、更新・追加と同じ扱いとは限りません。
納付方法を思い込みで決めず、実際に提出する行政庁の最新案内を確認してから準備すると、支払いのやり直しを防ぎやすくなります。
見積書では「行政に納める費用」を分けて見る
行政書士へ依頼する場合、見積りに手数料等が含まれているか、別途加算されるかを確認しましょう。証明書の取得費、郵送費、報酬にかかる消費税なども分けて見ると、総額を比較しやすくなります。
新規は知事9万円・大臣15万円、更新と業種追加は各5万円が基本です。業種数だけで計算せず、一般・特定や申請の組合せを確認しましょう。
まずは申請区分をはっきりさせる
費用の見通しが立ちにくい場合は、営業所の所在地、希望業種、現在の許可の有無を整理するところから始められます。行政書士に確認する際も、この3点が分かると、行政に納める費用と依頼費用を分けて把握しやすくなります。
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参考資料
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