解体の仕事を始めようと調べると、「建設業許可」と「解体工事業登録」が出てきます。名前は似ていますが、片方を取ればどんな工事でもできるという関係ではありません。
工事の規模、持っている許可、工事をする地域を分けて確認すると、必要な手続きを整理しやすくなります。
この記事の結論
解体工事業として税込500万円以上の解体工事を請け負う場合は、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。500万円未満でも、所定の許可がなければ、工事をする都道府県ごとの解体工事業登録を確認します。
登録は、小さな解体工事なら不要というものではありません
解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく制度です。建設業許可が不要な規模の解体工事でも、対象となる事業を営む場合は登録が必要になります。
例えば、税込200万円の建物解体を請け負う場合、建設業許可が不要な金額だからといって、事業者としての登録まで不要とは限りません。
登録には技術管理者の選任などの条件があります。建設業許可の技術者要件と同じものとして扱わず、それぞれ確認します。
登録は、工事を行う都道府県ごとに確認
営業所が一つの県にしかなくても、別の県で解体工事業を営むなら、その県での登録も確認します。
例えば、埼玉県で登録した事業者が東京都でも対象工事を行う場合、埼玉県の登録だけでよいとは限りません。
建設業許可の知事・大臣の区分は営業所の所在地で判断しますが、解体工事業登録は工事を行う地域が関係します。二つの制度で確認する地域の基準が違う点に注意しましょう。
土木・建築・解体の許可を持つ場合は登録の対象外
土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を持つ事業者は、解体工事業登録の対象から除かれます。
ただし、登録が不要なことと、どんな規模・内容の解体工事も請け負えることは別です。
例えば、建築工事業の許可を持っていても、建物の解体だけを専門工事として請け負う場合は、解体工事業の許可が必要かを確認します。
現在は、とび・土工工事業の許可だけを理由に登録が不要になるわけでもありません。古い資料の取扱いと混同しないようにしましょう。
金額と工事内容を合わせて判断する
解体工事業として請け負う工事では、税込500万円未満かどうかが基本的な境目です。500万円ちょうどは「未満」に含まれません。
一方、総合的な企画・指導・調整のもとに行う土木一式・建築一式工事や、専門工事に伴う解体などは、請負内容に応じた業種の判断が必要です。契約名だけを「一式」に変えて判断できるものではありません。
見積内訳や、どこまでを解体するかが分かる資料をもとに確認しましょう。
許可・登録以外に、工事ごとの手続きもあります
建設リサイクル法の対象工事の届出、石綿の事前調査や報告、廃棄物の適正処理などは、事業者の許可・登録とは別に確認します。
許可や登録を済ませたから、工事ごとの確認が不要になるわけではありません。施工内容や建物の状況に応じて、担当窓口の案内を確認します。
解体では、工事金額、持っている許可業種、工事をする都道府県を分けて確認します。500万円未満でも登録が関係し、登録があっても大きな解体工事を請け負えるとは限りません。
予定する工事から、必要な手続きを整理
まずは工事場所、金額、解体する範囲、現在の許可・登録をまとめてみましょう。
どちらの制度が必要か迷う場合は、行政書士や担当窓口に確認する方法もあります。今後の受注範囲も含めて整理すると、登録と許可取得の進め方を考えやすくなります。
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