とび・土工工事業の建設業許可を取るには


足場の組立てや土工事を続けてきて、「大きな工事を受けるために許可を取りたい」と考える方もいるでしょう。

とび・土工工事業は対象が広いため、まず普段の仕事がどこに当たるかを確認し、その工事について使える資格や経験を整理することが出発点になります。

目次

足場以外にも、幅広い工事が対象です

代表的なものには、次の工事があります。

  • 足場の組立てなどの仮設工事。
  • くい打ち・くい抜き、掘削・盛土など。
  • コンクリートの打設・圧送。
  • 加工済みの鉄骨の組立て、重量物の揚重運搬配置。

工事の種類としては「とび・土工・コンクリート工事」と呼ばれ、許可業種の名称は「とび・土工工事業」です。

建築一式工事以外の専門工事なので、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合には許可が必要です。支給材料なども含め、契約内容から判断します。

同じ鉄骨やブロックでも、区分が変わる場合があります

例えば、加工済みの鉄骨を現場で組み立てる工事と、鉄骨の製作から組立てまでを一貫して請け負う工事では、業種が異なります。後者は鋼構造物工事として確認します。

ブロックも、規模や用途、施工内容によって、とび・土工、石、タイル・れんが・ブロックなどに分かれます。

「鉄骨を扱う」「外構をしている」という説明だけで決めず、どこからどこまでを請け負うかを見ることが大切です。

資格がある場合は、正式名称と種別を確認

営業所技術者等の要件には、1級土木施工管理技士などの対応資格を使う方法があります。2級の資格や技能検定などは、種別や必要な実務経験を含めて確認します。

資格証の名称の一部だけを見て判断せず、正式名称、級、種別を整理しましょう。現場作業に必要な技能講習や特別教育を受けていることが、そのまま許可の技術者要件を満たすとは限りません。

資格がない場合は、経験と裏付け資料を確認

一般建設業では、対象工事の10年以上の実務経験や、指定学科の卒業と所定の経験などを使う方法もあります。

例えば、足場工事を長年担当してきた方なら、いつ、どの工事に関わり、その経験を注文書や請求書、勤務先の資料等で確認できるかを整理します。

会社員時代と独立後では証明の準備が変わることがあります。経験年数と、資料で示せる期間を合わせて確認しましょう。

解体工事も受ける場合は、別に確認する

解体工事業は、現在は独立した許可業種です。足場工事と一緒に解体の相談を受けても、とび・土工工事業の許可だけで建物全体の解体を何でも請け負えるわけではありません。

専門工事に伴う解体か、工作物全体の解体かなど、実際の請負内容を確認します。許可が不要な規模でも、解体工事業の登録が関係する場合があります。

POINT

とび・土工工事業は対象が広い一方、近い業種との境目もあります。普段の工事と今後受けたい工事を分け、請負範囲・資格・経験をセットで確認しましょう。

仕事内容が分かる資料から、準備を考える

まずは代表的な工事の見積書や注文書と、資格証を確認してみましょう。経営経験や資金面など、技術者以外の要件も合わせて整理します。

業種や証明方法に迷う場合は、行政書士に確認する方法もあります。どの経験を使えるかが分かれば、必要な資料を絞って準備しやすくなります。

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参考資料

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