社会保険加入は建設業許可の要件になった?最新ルール

「社会保険に入っていないと、建設業許可は取れないと聞いた」

一人親方、従業員を雇う個人事業、法人では、加入すべき保険が同じとは限りません。「未加入」という言葉だけで判断せず、まず自分の事業にどの制度が適用されるかを確認します。

目次

適切な社会保険加入は、許可要件の一つです

2020年10月から、建設業の許可・更新では適切な社会保険への加入が要件となっています。申請では加入状況や適用関係を確認します。

資格や経営経験の準備ができていても、加入義務がある保険の手続きが済んでいなければ、そちらの確認も必要です。

反対に、適用対象外であることと、加入義務があるのに未加入であることは異なります。「入っているか」に加え、「そもそもどの保険の対象か」を確認することが出発点です。

一人で働く個人事業主と、一人で営む法人は違います

従業員を雇わない個人の一人親方と、代表者一人の法人では、健康保険・厚生年金保険の扱いが変わります。

法人事業所は、事業主のみの場合を含め、常時従業員を使用する場合には原則として適用事業所となります。「一人だから個人事業と同じ」とは判断できません。

個人事業でも、建設業で常時5人以上の従業員を使用する場合などは、適用対象になります。雇用保険は従業員の雇用状況等に応じて確認するため、健康保険・厚生年金と同じ人数基準ではありません。

建設国保に入っている場合はどうなる?

国民健康保険組合に加入している場合でも、適法な健康保険の適用除外承認を受けるなどの条件を満たせば、組合への加入を続ける取扱いがあります。

ただし、「建設国保に入っているから厚生年金も不要」という関係ではありません。医療保険と年金を分けて確認する必要があります。

法人化や従業員の増加などで事業の状況が変わった場合は、以前の加入状況のままでよいかを改めて確認しましょう。

許可の確認と、現場に入るための確認も分ける

元請からは、事業所の加入状況に加え、作業員ごとの加入状況などを確認される場合があります。許可を取得したことだけで、現場で求められる確認がすべて済むわけではありません。

また、「一人親方」という呼び方でも、実態として労働者に当たる場合は、必要な保険の扱いが変わることがあります。契約書の名称だけで適用対象外と決めないことが大切です。

分からない場合は、適用関係から確認する

健康保険・厚生年金は年金事務所、雇用保険はハローワークなどで確認できます。社会保険労務士に整理してもらう方法もあります。

加入手続きと、許可申請でその状況を示す資料の準備は別の作業です。申請先が求める確認資料も、最新の案内で確認しておきましょう。

POINT

大切なのは、自分の事業に適用される保険について必要な届出をしていることです。個人・法人、従業員の有無や働き方を整理し、加入義務と申請用の確認資料を分けて確認しましょう。

事業の変化を含めて、今の状況を整理する

法人化した、従業員が増えたなどの変化があれば、その時期と現在の加入状況を並べてみましょう。

保険の適用を確認したうえで、許可申請にどの資料を用意するか迷う場合は、行政書士に確認する方法もあります。先に役割を分けて整理すると、必要な準備を進めやすくなります。

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参考資料

建設業許可について詳しく知りたい方へ

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