「次の工事は、いつもより金額が大きくなりそう」
「元請から、契約までに建設業許可を取ってほしいと言われた」
仕事が広がるのはうれしい一方、許可が必要な金額や取得のタイミングが気になるところです。特に気を付けたいのは、税抜金額や着工日だけで判断しないことです。
この記事の結論
建築一式工事以外では、原則として税込500万円以上の工事を請け負うために、対応する業種の建設業許可が必要です。着工に間に合えばよいのではなく、許可が必要な工事の請負契約を結ぶ前に取得しておきます。
500万円「ちょうど」も、許可が必要な範囲です
建築一式工事以外で、許可が不要な軽微な建設工事に当たるのは、1件の請負代金が税込500万円未満の工事です。500万円ちょうどは「未満」に含まれません。
例えば、税抜460万円の内装工事は、消費税10%を加えると税込506万円になります。見積書の税抜金額だけを見て「500万円以下だから大丈夫」と判断しないようにしましょう。
建築一式工事には、税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という別の基準があります。ただし、通常の内装や塗装工事を「一式」という契約名に変えるだけで、この基準が使えるわけではありません。
支給材料や、契約を分けた工事にも注意
注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格と運送賃も加えて金額を判断します。
また、同じ工事を正当な理由なく複数の契約に分けても、合計額で判断されます。請求書や契約書を分ければ許可が不要になる、というものではありません。
金額が基準に近いときは、見積総額だけでなく、支給材料の有無や契約の内容まで確認しておきましょう。
「申請中」では、許可を取得したことになりません
申請書を提出しても、審査を経て許可を受けるまでは、許可取得済みとは扱われません。
例えば、契約が来月、着工がその翌月という予定なら、着工月だけを目標に準備すると間に合わない可能性があります。まず確認したいのは、契約を結ぶ日と、元請へ許可通知を提示する期限です。
必要な許可業種も、実際の工事内容に合わせて確認します。すでに何かの許可を持っていても、今回の工事に対応しているとは限りません。
大きな案件の話が出た段階で、取得の見通しを
許可の取得には、申請前の要件確認・資料集めと、提出後の審査の両方に時間がかかります。審査の目安は申請先で異なり、資料の追加などで延びる場合もあります。
契約までの時間が短い場合は、現状で申請できるかを早めに確認し、必要に応じて相手方と契約日程を調整します。許可が必要な契約を先に結び、後から取得すればよいという進め方はできません。
500万円の判断は税込金額が基本で、支給材料等も確認します。準備の期限は着工日ではなく契約日から考え、大きな工事の相談が入った段階で、許可の要否と取得の見通しを確認しましょう。
見積りと日程をもとに、準備を考える
工事の話が具体的になってきたら、工事内容、見積金額、契約予定日をまとめて確認しておきましょう。許可の要否と必要な時期が分かると、次の準備を考えやすくなります。
判断に迷う場合は、見積書などをもとに行政書士へ確認してみる方法もあります。取得に向けた条件や準備の見通しを把握してから、契約の日程を検討するとよいでしょう。
関連記事
参考資料
建設業許可について詳しく知りたい方へ
建設業許可の要件・費用・申請の流れなど、初めての方にもわかりやすくまとめています。
