売上が伸びたり、従業員を雇ったりして、法人成りを考える一人親方もいるでしょう。個人で建設業許可を持っている場合は、会社設立と一緒に「許可をどう引き継ぐか」も考えておく必要があります。
この記事の結論
個人の建設業許可は、会社を設立しただけでは法人に移りません。事業を譲り渡す前に承継の認可を受ける方法などを検討し、会社設立、事業の引継ぎ、法人名義での受注の時期を合わせて計画しましょう。
法人成りの時期は、売上だけでは決まらない
税金、社会保険、取引先の条件、採用の予定などによって、適したタイミングは変わります。「売上がいくらになったら必ず法人化」という一つの基準で決められるものではありません。
建設業許可を持っている場合は、今の許可の有効期間や更新時期、予定している受注も確認します。税務面は税理士などに確認しつつ、許可手続きの時間も組み込むと、全体の予定を立てやすくなります。
個人と法人は、別の申請者
代表者が同じ人でも、個人事業主と法人は別の主体です。個人の許可番号をそのまま使って、法人が許可業者として新しく工事を請け負えるわけではありません。
例えば、契約書の名義だけを個人から新会社に変えても、建設業許可まで自動的に切り替わることはありません。取引先へ法人化を伝える際も、法人名義で受注できる時期を確認しておくことが大切です。
事前認可によって、許可を承継する方法がある
建設業法には、事業の譲渡・譲受けについて事前に認可を受け、許可を含む建設業者としての地位を承継する制度があります。個人事業から新しく設立した法人への引継ぎでも利用を検討できます。
承継する法人は、経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、必要な社会保険の届出などの条件を満たす必要があります。個人で許可を取れていたから、法人側の確認が省略されるわけではありません。
また、基本となるのは許可に係る建設業の全部の承継です。一部の業種だけを残したい場合などは、予定する事業の分け方も先に確認します。
会社設立日と、事業を譲り渡す日を分けて考える
大切なのは、事業の譲渡を実行する前に認可を受けることです。「会社を先に設立したら、承継はできない」という意味ではありません。
法人を設立した後、個人から法人へ事業を譲り渡すまでの間に、必要な認可手続きを進める方法もあります。設立と事業譲渡を同じ日にするかどうかも含め、申請先と事前に調整します。
たとえば、10月から法人名義で仕事を始めたいなら、10月に入ってから許可の相談を始めるのではなく、その前に必要書類と審査の予定を確認しておきます。必要な準備期間や提出方法は、申請先により確認が必要です。
新規許可で対応する場合も、空白期間を確認
承継制度を利用せず、法人で新規許可を取得する方法を検討することもあります。その場合、法人の許可が下りる前に、許可が必要な工事を法人名義で新たに請け負うことはできません。
個人の廃業時期、施工中の工事、契約や従業員の引継ぎも関係します。許可の手続きだけを切り離さず、事業全体の移行予定として整理しておくことが大切です。
会社の設立だけで許可は移りません。承継認可を利用する場合は、事業譲渡前の認可が必要です。設立日と引継ぎ日を区別して、法人側の要件と受注予定を合わせて確認しましょう。
法人化を考え始めた段階で、日程を整理する
現在の許可通知書と、法人で仕事を始めたい時期、予定している工事をまとめてみましょう。行政書士に確認することで、承継と新規申請のどちらを検討するか、会社設立の準備とどう進めるかを整理しやすくなります。
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