許可通知書が届くと、ようやく準備が終わったと感じるかもしれません。その後は、本業を続けながら許可を維持できるよう、日々の管理と定期的な手続きを整えておきましょう。
この記事の結論
許可取得後は、標識の掲示などの初期対応、毎年の決算関係の届出、変更時の届出、5年ごとの更新を管理します。申請時に満たした人員や社会保険などの条件も、継続して確認する必要があります。
取得したら、まず許可内容を確認
許可通知書で、許可業種、一般・特定の別、有効期間を確認します。取引先に伝える許可番号も、通知書に合わせて正確に記載しましょう。
営業所には所定の標識を掲示します。発注者から直接請け負う工事の現場でも、建設業法に基づく標識の掲示が必要です。営業所用と現場用では様式が異なるため、分けて準備します。
また、許可を取った業種と、これから受ける工事が合っているかも確認します。許可が一つあれば、他業種の大きな工事まで自由に請け負えるわけではありません。
毎年は「決算日」を基準に管理する
事業年度終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表などを提出します。一般に決算変更届、事業年度終了報告などと呼ばれる手続きです。
例えば3月決算の会社なら、税務申告が終わった後に建設業の届出も準備する予定を入れます。工事ごとの金額や業種を日頃から記録しておくと、年度末に請求書を一から調べる負担を減らせます。
会社や人が変わったときは、その都度確認
社名、営業所の所在地、役員、経営管理体制、営業所技術者等が変わる場合などは、変更届を確認します。内容によって2週間以内、30日以内など期限が異なります。
特に、要件を担う人の退職は、単なる氏名の書換えで済むとは限りません。後任が必要な資格・経験を満たすか、いつから配置できるかを、退職前に確認しておくことが大切です。
従業員を雇ったり、法人化したりする場合も、社会保険の適用や許可手続きが変わることがあります。税務や登記の手続きが済んでも、建設業許可の手続きまで自動的に終わるわけではありません。
更新は5年ごと。準備は満了前に
許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を受ける場合は、原則として有効期間満了日の30日前までに更新申請を行います。受付開始時期は申請先で確認します。
通知書の満了日と、準備を始める日を別々に予定へ入れておくと安心です。業種追加などで許可日が複数ある場合は、それぞれの有効期間を確認しましょう。
受注後の管理も、許可とは別に必要
工事を受ける際には、契約内容の書面化、現場の主任技術者・監理技術者の配置、帳簿などの保存といった対応も関係します。営業所技術者等を置いているから、現場の配置も全て済んでいるとは限りません。
公共工事を直接受注したい場合は、経営事項審査や入札参加資格なども別に検討します。自社の仕事に関係する手続きを選んで管理することが大切です。
取得後の管理は「最初に準備すること」「毎年」「変更時」「更新時」に分けると整理しやすくなります。許可通知書と届出の控えを一か所にまとめ、担当者を決めておきましょう。
日々の管理で迷ったときは
まずは決算月、有効期間、要件を担う人を一覧にしてみましょう。必要な届出の判断や期限管理まで手が回りにくい場合は、行政書士に継続的な確認を依頼する方法もあります。自分で管理する範囲と、任せたい部分を分けて考えられます。
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