確定申告や会社の決算を終えると、ひと区切りついた気持ちになるものです。ただ、建設業許可を持っている場合は、その後に許可行政庁へ提出する年1回の届出があります。
この記事の結論
建設業許可業者は、毎事業年度が終わってから4か月以内に、工事実績や決算内容に関する届出を行います。確定申告とは別の手続きで、工事実績がない年度も必要です。
「決算変更届」は、毎年の事業報告
「変更届」という名前から、決算月を変えたときだけの手続きと思われることがありますが、そうではありません。その年度にどのような工事を行い、どのような決算だったかを届け出るものです。
行政庁によって「決算変更届」「事業年度終了報告」「決算終了届」など名称が異なります。呼び名が違っても、まずは許可を受けた行政庁の「事業年度終了後の届出」を確認しましょう。
期限は、決算日から4か月以内
例えば3月31日決算の法人であれば、原則として7月31日までが提出期限です。12月31日で事業年度が終わる個人事業主なら、原則として翌年4月30日までになります。
税務署への申告日から4か月ではなく、事業年度の終了日から数える点が大切です。期限日が休日の場合など、提出期限の具体的な扱いは申請先の案内を確認します。
確定申告書をそのまま出せばよい?
届出では、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業用の財務諸表などを用意します。法人・個人の別や会社の状況に応じ、納税証明書なども確認します。
税務申告用の決算書と、建設業許可で使う財務諸表は、様式や科目の整理が同じとは限りません。建設業以外の売上がある場合や、未完成の工事がある場合も、内容を整理して作成します。
工事経歴書も、売上の合計を一つ書くだけの書類ではありません。どの業種の工事なのか、元請か下請かなどを確認するため、日頃の工事台帳や請求書が役立ちます。
工事がなかった年度も必要です
許可業種の仕事がなかった年や、小さな工事しか受けなかった年でも、許可を維持している間は届出が必要です。
例えば、塗装工事業の許可を持ちながら、その年は工事を受注しなかった場合も、「実績がないから提出しない」という扱いにはできません。工事実績がない場合の記載方法に従って届け出ます。
出し忘れに気づいたら、年度ごとに整理する
更新や業種追加を準備する際、過去の届出が未提出と分かることがあります。その場合は、何年度分が不足しているかを確認し、申請先の案内に沿って対応します。
複数年度分を一つの年度にまとめて済ませるものではありません。決算書や工事資料を年度ごとに探し直す必要があるため、更新直前よりも、気づいた段階で整理する方が進めやすくなります。
決算変更届は、確定申告とは別に毎年必要な手続きです。決算日から4か月以内という期限と、工事実績がない年も提出する点を押さえておきましょう。
決算後の予定に、届出まで入れておく
決算資料がまとまったら、工事台帳と届出の控えを一緒に確認する流れを作ると、提出漏れを防ぎやすくなります。工事の分類や財務諸表の整理に迷う場合は、行政書士に確認する方法もあります。手元の資料から何を準備すればよいかが分かると、毎年の負担も見通しやすくなります。
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