給排水や空調の工事を続けてきて、元請から建設業許可を求められることがあります。その際に確認したいのが「管工事業」です。
ただし、水に関係する工事がすべて管工事になるわけではなく、建設業許可だけで施工に必要な手続きが全部済むわけでもありません。
この記事の結論
管工事業では、給排水・空調・衛生設備などの工事内容に対応した技術者と、経営経験・財産的基礎などの共通要件を確認します。給水装置工事などを扱う場合は、資格や指定制度も別に確認しましょう。
管工事業に含まれる主な工事
冷暖房設備、空調設備、給排水・給湯設備、衛生設備、ガス配管、ダクトなどが代表例です。
例えば、建物内の給排水管や空調配管を施工する場合は、管工事として確認する手掛かりになります。原則として税込500万円以上の管工事を請け負う場合には、対応する建設業許可が必要です。
「設備工事一式」という見積名だけで決めず、何の設備をどこに設置するかまで確認します。
水道施設工事業や電気工事業とはどう違う?
家屋の敷地内の配管などと、取水・浄水・配水施設を設置する工事では、確認する業種が異なります。水を扱うという共通点だけで、すべて管工事とは判断できません。
また、空調設備の工事に電源工事も含まれる場合は、電気工事の扱いを確認します。契約の範囲や、主な工事と附帯する工事の関係を見て判断します。
設備の名前だけでなく、自分が請け負う範囲を確認することが大切です。
使える資格と、追加の経験を確認する
一般建設業の営業所技術者要件には、1級・2級管工事施工管理技士など、この業種に対応する資格を使う方法があります。
給水装置工事主任技術者の免状を使う場合は、免状交付後の管工事に関する1年以上の実務経験など、資格に加えた条件を確認します。資格を持っているだけで、すべて同じ扱いになるわけではありません。
まずは資格証の正式名称と取得時期を確認しましょう。特定建設業には別の基準があります。
実務経験を使う場合は、施工内容の裏付けも必要
資格がない場合でも、一般建設業では対象工事の10年以上の実務経験や、指定学科の卒業と所定の経験などを使える場合があります。
例えば、配管工事を長年担当してきた方なら、勤務先、期間、工事内容を整理し、注文書や請求書、在籍資料などで確認できるかを検討します。
請求書が「設備工事」としか書かれていなければ、配管の内容が分かる内訳等が必要になることもあります。
給水装置の指定制度は、建設業許可とは別です
給水装置工事では、水道事業者による指定給水装置工事事業者制度や、給水装置工事主任技術者の選任などが関係します。
管工事業の許可を取っただけで、各水道事業者の指定も受けたことにはなりません。反対に、指定を受けていても、許可が必要な規模の管工事を請け負うための建設業許可の代わりにはなりません。
対応する地域と工事内容に合わせて、必要な手続きを確認しておきましょう。
管工事業は、工事の内容、使える資格・経験、別制度の指定等を分けて確認します。普段の仕事と今後受けたい工事を整理すると、必要な準備を絞りやすくなります。
資格証と、代表的な工事資料を確認するところから
まずは資格証と見積内訳などを並べ、自分がどの設備・配管工事を行ってきたかを確認してみましょう。経営経験や資金面も、合わせて整理します。
業種の判断や証明方法に迷う場合は、行政書士に確認する方法もあります。関連する指定制度も含めて把握できると、申請と受注の準備を進めやすくなります。
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