「施工管理の資格を持っていれば、建設業許可は取れる?」
「資格はないけれど、現場経験なら長い」
建設業許可の技術者要件は、持っている資格の名前だけで決まるものではありません。取りたい許可の業種と、自分の資格・学歴・経験が合っているかを確認する必要があります。
この記事の結論
一般建設業許可では、対応する国家資格のほか、指定学科の卒業と実務経験、対象業種の10年以上の実務経験などで技術者要件を満たす方法があります。資格があっても業種が合わない場合があり、資格がなくても検討できる場合があります。
「専任技術者」は、現在の「営業所技術者等」です
以前「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者は、現在、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれ、まとめて「営業所技術者等」といいます。
営業所で見積りや請負契約を適切に行うための技術者で、営業所ごとに配置します。工事現場に置く主任技術者・監理技術者とは役割が異なります。
この記事では、一般建設業許可の主な確認方法を紹介します。特定建設業許可には別の基準があります。
まずは持っている資格を確認します
建築士、施工管理技士、電気工事士など、業種に応じて使える資格があります。ただし、どの資格でもすべての工事に対応できるわけではありません。
例えば「2級施工管理技士」でも、建築・土木・管といった区分や種別によって、対応する許可業種が変わります。資格によっては、資格に加えて一定の実務経験が必要です。
資格証や合格証明書に書かれた正式名称、級、種別まで確認しましょう。「昔取った資格がある」という場合も、手元の証書が判断の出発点になります。
資格がない場合は、学歴と実務経験を確認します
代表的な方法は、許可を取りたい業種の工事について10年以上の実務経験を確認するものです。
また、対象業種に対応する指定学科を修めた方は、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上など、必要な経験期間が短くなる場合があります。専門学校や技士補等にも別の取扱いがあるため、学校名だけでなく学科や取得した資格まで伝えることが大切です。
ただし、経験は年数の申告だけで済むものではありません。実際の工事内容や担当した期間を、資料で確認できるかも検討します。
一人で複数業種を担当することはできる?
同じ営業所で、それぞれの業種の要件を満たせば、一人が複数業種を担当できます。
一方、実務経験の同じ期間を、複数の業種に自由に二重計上できるわけではありません。「リフォームを10年してきたから、内装も大工も管も取れる」とは限らないため、実際に担当した工事を分けて確認します。
営業所での常勤性や、現場の技術者との兼務も別に確認が必要です。
資格・学歴・経験を別々に考えるより、取りたい業種とまとめて照らし合わせることが近道です。資格証だけでなく、卒業した学科や過去の工事も、申請方法を考える手掛かりになります。
今ある資格や経歴を、一度整理してみましょう
許可のために新しく資格を取ろうと思っていても、すでに持っている資格や経験を使える可能性があります。希望する工事の内容と、資格・学歴・経験をまとめて確認することが出発点です。
自分では判断しにくいときは、行政書士に確認してみるのもよいでしょう。今の経歴で検討できる方法が分かると、これから何を準備するか考えやすくなります。
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建設業許可について詳しく知りたい方へ
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