「現場の経験は長いけれど、資格は持っていない。自分には建設業許可は難しいのでは?」
元請から許可を求められたり、大きな工事の相談が入ったりすると、資格がないことが気になるかもしれません。
ですが、資格がないという理由だけで、建設業許可を諦める必要はありません。 これまでの工事経験を使って、要件を満たせる場合があります。
この記事の結論
一般建設業許可では、資格以外に実務経験などで技術者の要件を満たす方法があります。大切なのは「何年働いたか」に加え、「どんな工事をしてきたか」「その経験を資料で確認できるか」です。
資格がなくても、現場で積んだ経験を使える場合があります
建設業許可では、営業所に一定の資格や経験を持つ技術者を置く必要があります。この技術者を「営業所技術者等」と呼びます。
一般建設業では、取得したい業種の工事について10年以上の実務経験があることが、資格を使わない代表的なルートです。指定された学科を卒業している場合などは、より短い経験年数で要件を満たせることもあります。
一人親方でも、自分自身が要件を満たせば技術者を務められます。「資格を取り直してからでなければ進められない」と決めつけず、まずは今ある経歴を確認してみましょう。
「建設業を10年」なら、どの業種でも取れる?
ここは少し注意が必要です。確認するのは、建設業全体の勤務年数ではなく、許可を取りたい業種に対応する工事経験です。
例えば、内装工事の会社に勤めた後に独立し、通算10年以上クロス張りや床の仕上げ工事を続けてきた方なら、内装仕上工事業の実務経験として検討できます。独立前の経験も、確認の対象になり得ます。
一方、「リフォームをいろいろやってきた」という場合は、大工・内装・管工事などのうち、実際にどの工事を担当していたか整理する必要があります。
なお、電気工事など、作業そのものに別の法令上の資格が必要な工事もあります。無資格で行った作業が、そのまま許可の実務経験として認められるわけではありません。
申請で迷いやすいのは、経験の「証明」です
実務経験を使う申請では、「長年やってきました」という説明に加えて、工事内容や期間を裏付ける資料が必要です。
契約書・注文書・請求書などが手掛かりになりますが、必要な資料や確認方法は申請先・経歴によって異なります。
「請求書には工事一式としか書いていない」「会社員時代の資料が手元にない」といった場合は、何で証明できるかを検討します。ここを確認せずに書類を集め始めると、使わない資料まで探したり、後から取り直したりすることもあります。
資格がない場合は、経験年数だけでなく、工事の内容と裏付け資料をセットで確認しましょう。自分の経験が使えるか迷ったら、書類を集め始める前に相談すると、準備の方向性を整理しやすくなります。
まずは「自分の経歴で取れそうか」から相談を
実務経験の条件を満たしていても、経営経験や財産面など、ほかの許可要件も確認が必要です。自分のケースを調べながら、本業の合間に資料を整理するのは負担になることもあるでしょう。
行政書士には、取得したい業種に対して経歴をどう整理するか、どの資料を準備するか、申請までに何が必要かを相談できます。
相談前に、すべての書類をそろえる必要はありません。
フローライン行政書士事務所へご相談いただく際は、「これまでの仕事内容」「勤めていた期間や独立した時期」「手元にある資料」を分かる範囲でお聞かせください。資格がないから無理だと判断する前に、これまでの経験を生かせる方法があるか、一緒に確認しましょう。
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建設業許可について詳しく知りたい方へ
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